「相続登記に必要となる税金の支払いが心配」相談事例から見るQ&A 堺市で相続・名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

堺市の司法書士行政書士による相続名義変更相談  
大阪府堺市の司法書士・行政書士
三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号
司法書士による電話相談受付中
相談フォームからのお問い合わせ
吉田法務事務所の案内
司法書士と女性スタッフ

堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。

キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。
困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。

代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です!

〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755
FAX 072−254−5788
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−
司法書士吉田法務事務所(堺市堺区)
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

Q&A11 相続登記に必要となる税金の支払いが心配(相続)

Q.夫が亡くなりました。相続をする時、多額の税金が必要だと聞いて、心配になっています。

相続財産は、夫が住んでいた20坪ほどの土地と、築20年の建物と、預貯金が数百万ありました。

過去に夫が行った贈与もありません。

生命保険金(契約者は夫、受取人は妻)は、1,000万円程度。
土地建物の固定資産税評価額は、1,000万円です。

相続人は、妻である私と、子が2人います。

土地建物の相続をする時、どれくらいの税金がかかりますか。

A.相続や不動産の名義変更に関係してくる税金としては、登録免許税、不動産取得税、相続税が考えられます。

 ご相談の内容から考えると、下記のようなお答え。
 結論として、「多額の税金のご心配はない」ことになります。

1.登録免許税−固定資産評価額に対して0.4%のため、4万円です。
2.不動産取得税−相続人が「相続する」場合は、課税されません。
3.相続税−基礎控除4,800万円の範囲内であれば、課税されません。

【解説】

相続の名義変更に必要な登録免許税


相続で不動産の名義変更をする際には、登録免許税という税金が必要となります。

「登録免許税」と「相続税」を同じように考えられ、不安に思われている方もいらっしゃいます。

まず、相続登記の際に国に納める登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

固定資産税評価額が合計1,000万円の土地建物であれば、4万円の登録免許税が必要となります。

相続登記の申請書に、収入印紙を貼付して納付します。

固定資産税評価額は、役所で「固定資産税評価証明書」を取得することで確認できますし、もしくは、毎年5月頃に、役所から郵送されてくる「固定資産税課税通知書」にも記載されています。


相続税は、基礎控除額を超える財産をお持ちの場合のみ 


一方、相続税は、一定の額を超える財産を残して亡くなられた場合にのみ、課税される税金です。

令和6年現在、3,000万円に加えて、相続人1人あたり600万円の基礎控除額がありますので、ご質問の家族構成の場合であれば4,800万円となります。

 3,000万円+600万円×相続人3名=4,800万円(基礎控除額)

相続税の計算に用いる路線価は、一般的には、固定資産税評価額よりも高くなりますが、

ご相談の事例では、「過去の贈与もなし」で、「生命保険金も1,000万円」ということですので、相続税の基礎控除内に納まると思われます。


生命保険金の非課税枠


生命保険金を相続税の枠内で計算するのは、

・契約者と被保険者:夫(亡くなられた方)
・受取人:妻(相続人)

という契約形態の場合。

生命保険金にも、1人500万円の非課税枠があります。

ご相談の家庭であれば、1,500万円までの生命保険金であれば、相続税の計算に入れなくていい、ことになります。

 500万円×相続人3名=1,500万円(生命保険金の非課税枠)


相続で「多額の税金」が必要な場合は少ないです


以上でご説明のとおり、相続に関しては、さまざまな税金の話が混ざってきます。

まず、「不動産の名義変更=相続税」ということではない、ことのご理解をお願いします。

但し、相続税が課税される場合は、不動産の名義を変更する、しないに関わらず、相続税がかかってくるのも注意点です。

司法書士・FPも、一般的な知識は持ち合わせていますので、不動産の名義変更や、相続手続きの中で、「この内容であれば、相続税がかかる可能性があるのではないか」と思われる場合は、税理士さんをご紹介。

相続税の申告期限である「10か月内」を気にしながら、相続手続きを進めていきます。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 


堺市堺区、三国ヶ丘駅近くにある司法書士・行政書士吉田法務事務所は、司法書士、行政書士、FPの資格を生かし、相続手続、遺産分割、名義変更、遺言書作成、生前贈与、成年後見関係の業務に力を入れています。

アクセス便利な駅前に事務所を置き、女性司法書士も在籍。「身近でご相談していただきやすい」事務所を目指しています。

営業時間内の来所による相談、休日・夜間の相談の他、事務所までお越しになれない方には、JR阪和線と南海高野線・泉北高速線沿線(堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市)に限り、訪問によるご相談にも対応しております。

司法書士による電話相談実施中
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ

ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。
営業時間は、平日9時から17時30分です。時間外の電話対応はしておりません。
JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
 <対応地域:堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市>