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Q&A15 法務局への相続登記の申請期限(相続)

Q.不動産を所有していた祖父が亡くなりました。
祖父の相続人にあたる父の兄弟は、全員、父名義にすることに賛成していますが、父はそのことに安心し、「いつでもできるから」とすぐに手続きを進める気がないようです。

法務局での相続登記の申請は、いつまでにしないといけないでしょうか。

A. 相続登記は、今まで「申請期限のない」部類の手続きでした。

しかし、令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まります。

・法律施行前に始まった相続については、令和6年4月から3年以内に
・法律施行後に始まった相続については、相続開始から3年以内に

相続の登記をするように、定められています。

【解説】

今までは、相続登記は「期限のない」手続でした


今までは、法務局での相続登記の申請期限は、定められていませんでした。

この点、家庭裁判所での相続放棄の申立期限が「3か月」、税務署での相続税の申告期限が「10か月」とされているのとは異なりました。

但し、「相続の名義変更を置いておく」デメリットとしては、下記のことが考えられました。

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(1)相続人の一部の方(お父様の兄弟)が亡くなられると、新たな相続(二次相続)が発生し、遺産分割協議で合意を得ないといけない人が増えることになること。
 具体的には、後で亡くなられたご兄弟の奥さんや、お子さんも相続人として加わります。
 
 そのお子さんが未成年で、特別代理人の選任が必要となるケースや、連絡を取ることができず、遺産分割の話し合いを進めることができないケースも考えられます。

(2)今は「お父様名義にすることで構わない」と言っているご兄弟も、時間が経つことによって、生活環境や経済状況が変わり、気持ちも変化される可能性があること。

 不動産の名義を変える時には、遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)と、全員の印鑑証明書が必要となりますので、口約束で安心せず、合意ができている時点で、遺産分割協議書等の書類を整えておくようにしましょう。

(3)相続人の方が高齢の場合、今後に判断能力が衰えられることで、遺産分割協議ができないことになる可能性があること。

 相続人の中に、判断能力が不十分な方がおられる場合、家庭裁判所で成年後見人を選任することになり、手続が煩雑になります。

(4)相続登記の際に、被相続人(お爺様)の住所証明書となる住民票の除票や、戸籍の附票が必要となりますが、役所での保存期間の経過によって、証明書が取れなくなることがあること。

 その場合、住所の証明書類がないことを、他の方法で補うことになりますので、相続登記の手続費用が高くなる可能性があります。

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「相続登記の義務化」がスタートします


今までは、「申請期限のない」手続きであった相続登記に、期限が設けられました。

令和6年4月1日に「相続登記の義務化」が施行され、


●法律が開始する前に始まった相続については、施行後(+相続開始を知ってから)3年以内に

●法律施行後に始まった相続については、相続開始を知ってから3年以内に               
 

相続登記をすることが求められます。

正当な理由なしに登記をしない場合、10万円以内の過料に処せられる、可能性があることになっています。


相続登記はお早目に! 


「相続登記はお早目に!」というのは、司法書士の営業文句のようにも受け取れますが、司法書士は、相続登記を実際に放置しておかれて困られた事例を見ています。

相続登記の義務化後も3年間の猶予期限はありますが、期限に関わらず、やはり早目に手続きされることをお勧めしています。

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