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Q&A16 相続人が海外在住の場合の遺産分割(相続)

Q.相続人のうち1人が、海外(アメリカ)に居住しています。

相続手続きに必要な印鑑証明書と住民票を提出することができませんが、それに代わる証明書として何を用意すればいいでしょうか。

A.相続人の方が海外に居住されており、住所も海外に置かれている場合、日本の役所で、印鑑証明書と住民票の交付を受けることができません。

この場合は、現地の日本領事館でサイン証明(署名証明書)と在留証明書を発行してもらい、印鑑証明書に代わる書類と、住所の証明書として扱うことになります。

サイン証明と在留証明を用意することになるのは、法務局での不動産の名義変更と、金融機関での預貯金の解約についても同様です。

発給条件・必要書類・手数料について、外務省のホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/)に説明がありますが、現地の日本領事館にもご確認下さい。

法務局では、遺産分割協議書とサイン証明書は、必ずしも合綴されたものでなくてもいい(別々の書類として存在していても構わない)という扱いをしていますが、遺産分割協議書に押されたサインと、署名証明書にあるサインは、印鑑の場合ように容易に照合できるわけではありません。

署名証明書の発行の際は、遺産分割協議書の用紙を領事館に持参してもらい、領事館で遺産分割協議書に署名の上、署名証明書と遺産分割協議書を合綴してもらう方法でのご用意をお願いしています。

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