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Q&A03 遺産分割協議のための法定後見申立(成年後見)

Q.父が亡くなり、不動産や預貯金の相続手続きをすることになりました。
相続人は、母と私、私の妹の3人です。
しかし、母は認知症で高齢者施設に入所しており、日常の会話における意思疎通も難しい状態です。父が亡くなったことも分かっていません。
「相続のために、成年後見人の選任が必要」と聞きましたが、父の遺産分割の手続きはどのように進めればいいでしょうか。

A.認知症のお母様がのために成年後見人を選任し、成年後見人がお母様を代理して、遺産分割協議を行うことになります。

 但し、ご家族が成年後見人になられ、成年後見人自身も相続人である場合は、特別代理人の選任が必要(後見監督人が選ばれている場合は除く)です。

 また、成年後見人はお母様の利益を確保する立場にありますので、基本的に、お母様には、法定相続分以上の権利の確保を求められます。

【解説】

遺産分割協議は、相続人間での相続の話し合いのこと

遺産分割協議とは、遺産の分配方法について、相続人間で行う話し合いのことをいいます。

遺産分割の内容を理解し、判断するために必要とされる能力が不十分な人が参加してなされた遺産分割協議は「無効」になる恐れがあります。

遺産分割協議書には、相続財産と、誰がどの財産を相続するのかを記載。相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添えて、各所での相続手続きを行います。


成年後見人の選任が必要


今回のケースでは、お母様が認知症で、お父様が亡くなられたことも理解されていない、とのことですので、まずお母様について、成年後見人を選任するための手続を家庭裁判所で行い、家庭裁判所で選任された成年後見人が、お母様の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

但し、そこで選任された成年後見人自身も相続人である場合、「利益相反」の問題が生じます。

今回の場合では、例えば、相続人でもある、相談者ご自身が成年後見人になられる場合です。

なお、成年後見人等は、お母様の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」という3つの区分に分かれます。


特別代理人が必要になるケース


利益が相反する場合、別途、遺産分割のために「特別代理人」を選任する手続を行い、その特別代理人が遺産分割協議に参加します。

但し、成年後見監督人がいる場合は、成年後見監督人が遺産分割協議に参加しますので、特別代理人の選任手続は不要です。

成年後見人は立場上、ご本人の利益を確保することを優先する必要があります。

遺産分割の方法については、随時、家庭裁判所に相談、報告をしながら進めることになりますが、特別な事情がない限り、成年後見人はご本人のために、「法定相続分以上」の財産を確保しなければならないと考えられています。


被後見人には、原則、法定相続分の確保が必要


後見人が選任されている方については、原則、法定相続分に相当する財産の確保が必要です。

仮に、お母様が自宅に戻られる見込みがない等の事情により、ご相談者の方が不動産を相続されるのであれば、その分、

(1)お母様には預貯金で多く相続してもらう
(2)相談者ご自身の財産を代償金としてお母様に渡される  

などの方法により、お母様に法定相続分を確保してもらうことが考えられます。

法定相続分は、今回の場合、相続人がお母様と、お子様2名とのことですので、お母様が2/4、ご相談者の方と妹さんは1/4ずつです。

最終的に、お母様が法定相続分以上の財産を確保できるように配慮する必要があるのは、特別代理人が選任される場合であっても同様です。

相続税の課税対象になる場合は、誰が何を相続されるかで、税金面の負担が異なってくることもありますので、税理士さんにもご相談下さい。


相続の手続きが終わっても、後見人の役割は続きます


成年後見人の選任について、注意しないといけないのは、相続の手続きが終わった後も、家庭裁判所で選ばれた成年後見人の役割は終わらないこと。

一方、特別代理人の役割は、遺産分割の手続きが終わると終了です。

成年後見人等が選ばれた場合は、ご本人が亡くなられるか、後見人が要らないほどの能力を回復をされない限り、後見人が就き続けることになります。

成年後見人等として専門職が選ばれる場合は、後見人報酬が発生することになりますので、予めご理解下さい。

子供さんご自身が成年後見人になることを希望して、後見等の開始申し立てをした場合でも、裁判所の判断により、ご家族が後見人に選任されない場合もあります。

          司法書士・行政書士吉田浩章

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