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Q&A13 相続登記をしたいが権利証を紛失している(相続)

Q.父が亡くなったので、不動産の相続登記を頼みたいと思います。

その時に権利証が必要だと思うのですが、父がどこで保管していたのか分からず、土地建物の権利証が見当たりません。

権利証がない場合、相続登記の手続きはどのようにすればいいでしょうか。

A.権利証(権利書)は、オンライン化された後に発行されたものは、「登記識別情報通知」と呼ばれていますが、いずれも、お父様が不動産の名義を取得する登記をされた際、法務局で発行されたものです。

売買や贈与で名義を変更する場合は、権利証を法務局に提出することになりますが、相続による名義変更の場合、権利証は相続登記の添付書類とはなってはいません。

したがいまして、一般的には、「相続登記の際に権利証がなくても、相続の手続には支障ありません」というのがお答えとなります。

固定資産税の課税通知書があれば、不動産の特定は可能ですので、権利証が見当たらない状態のまま、ご相談にお越し下さい。

権利証を添付しない代わりに、相続登記の場合は、お父様の「相続関係を証明する書類」として、戸籍謄本や戸籍の附票、住民票等を添付して申請することになりますが、役所の保存期間の関係で、戸籍の附票や住民票が発行されないケースがあります。

住所の証明書が発行されない場合、「登記簿に氏名が記載されているお父様」と、「戸籍謄本で死亡したと記載されているお父様」の同一性を証明できないことになりますので、

このような場合、例外的に、権利証と上申書(「登記簿上のAは、被相続人のAに間違いない」旨」)添えて、相続登記の申請をします。上申書は、司法書士事務所で作成します。

また、権利証が見当たらない理由として、建物については「未登記」である可能性も考えられます。

固定資産税の課税通知書に、建物の「家屋番号」が記載されているか、確認してみて下さい。
家屋番号が記載されていなければ、元々、所有権の登記もなされておらず、お父様の権利証も発行されていないことになります。

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