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Q&A22 相続と生前贈与−名義変更に必要な費用の違い(名義変更)

Q.父名義の不動産があります。
将来相続人になるのは私ひとりだけですので、父は、「今のうちにお前の名義に変えておけ」と言ってくれていますが、相続で名義を変えるのと、生前贈与で名義を変えるのと、費用はどちらが安くなるでしょうか。

A.まず、名義変更に必要な登録免許税の税率が、相続と贈与では異なります。

◎相続の場合は、固定資産評価に対して0.4%。
◎贈与の場合は2%。

贈与の場合、登録免許税だけで5倍の負担が必要です。

また、子供さん自身が住まれている不動産かどうか、また建築年数によって、贈与の場合は、不動産取得税がかかってくることもあります。

さらに、贈与税の負担の要否が、一番大きな違いとなります。

【解説】

 相続と生前贈与で、必要となる税金の違い


不動産の名義変更で必要になる可能性がある税金は、登録免許税、不動産取得税、贈与税です。

別途、法務局での名義変更の手続きを司法書士にご依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。

ここでは、相続と生前贈与の手続きについて、税金の違いを見比べてみます。


相続と贈与の名義変更の手続きに必要な税金の違い

   相続の場合 贈与の場合 
登録免許税  固定資産評価額の0.4%  固定資産評価額の2% 
不動産取得税  (不要) 課税される可能性がある 
贈与税  (不要) 課税される可能性がある 

登録免許税だけを見ても、相続の場合の税率は0.4%、贈与の場合の税率は2%で、贈与の場合は相続の場合と比べて、5倍の税金が必要です。

仮に固定資産評価額が1,500万円の不動産であれば、相続の場合が6万円、贈与の場合が30万円となります。

不動産取得税は、築年数や子供さんがその不動産に住まれているかによって、課税の有無が違ってきますが、相続の場合は課税されません。

贈与税は、相続税評価で年間110万円を超える部分について、贈与の場合に課税されます(年間2,500万円まで非課税になる相続時清算課税制度の利用の余地はあります)。

したがいまして、名義変更に必要なコストを比べますと、贈与の場合の負担のほうが重たくなります。

生前贈与の費用を負担してでも名義変更されるかどうか


生前に不動産の名義を変えておかれるメリットがあるとすると、

◎名義を変えておくことで、気持ちの面で安心できる
◎不動産の売却が必要になった時に、お父様が認知症等で判断能力が衰えておられていても、スムーズに売却の手続きができる

といったことが考えられます。

「気持ち」の部分は、コストだけでは判断することができない部分です。


まずは、不動産贈与に必要な費用の見積もりを 


生前贈与に必要な費用の見積もりには、下記書類が必要です。

1.固定資産税の納税通知書
2.不動産の登記簿謄本(権利証でも可能)

また、贈与を受けられるお子さんが、当該物件に住民票を置いておられるかどうかも、教えて下さい。

手続きに必要な金額を見ていただいた上で、生前に贈与で名義を変えられるか、相続まで待たれるか、決めていただければと思います。

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