Q&A14 相続不動産の売却手続きの流れ(相続)
Q.不動産を所有していた父が亡くなりました。
近所の人が不動産を「買いたい」と言ってくれており、売買金額も妥当だと思いますので、近所の人に売却したいと考えています。
父から近所の人に、直接不動産の名義変更をすることは可能ですか。
A.「直接買主様の名義に変更できないか」というご質問は、「相続登記の手間と費用を省けないか」という趣旨で、時々いただきます。
この事例では、時系列で考えますと、「(1)お父様の死亡→(2)売買の契約→(3)売買の効力が発生して不動産が買主名義になった」という流れになりますので、結論として、亡くなられたお父様から、直接買主名義に変更することができません。
不動産の売買の契約は、相続人の方と買主間で行うことになりますので、
(1)まずは、相続登記を申請して、相続人名義に名義変更
(2)相続人から買主名義に、「売買」による所有権移転登記
という段階を踏むことになります。
なお、登記の申請は、手続き上は(1)と(2)を同時にすることは可能です。
しかし、登記簿上が亡くなられたお父様名義のままでは、買主側にとっては、誰が相続によって不動産の権利を取得したのか、誰と売買契約をすればいいか確認ができないことになりますので、実務上は(1)の相続登記のみを先行させるのが一般的です。
なお、上記の例と違い、「(1)売買の効力が発生→(2)お父様の死亡」という経緯であれば、相続登記を入れずに、直接買主名義に変更可能ですが、他人間の売買であれば、売買の効力の発生と同日に法務局に登記申請をするのが一般的であるため、実際の事例としては少ないです。
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
堺市堺区、三国ヶ丘駅前にある司法書士・行政書士吉田法務事務所は、司法書士、行政書士、FPの資格を生かし、相続手続、遺産分割、名義変更、遺言書作成、生前贈与、成年後見関係の業務に力を入れています。
アクセス便利な駅前に事務所を置き、女性司法書士も在籍。「身近でご相談していただきやすい」事務所を目指しています。
営業時間内の来所による相談、休日・夜間の相談の他、事務所までお越しになれない方には、JR阪和線と南海高野線・泉北高速線沿線(堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市)に限り、訪問によるご相談にも対応しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。
★営業時間は、平日9時から17時30分です。時間外の電話対応はしておりません。
★JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
<対応地域:堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市>