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Q&A06 銀行からの借入金がある場合の「相続の放棄と相続放棄」(相続)

Q.父が、不動産と、銀行から事業資金の借入金を残して亡くなりました。
銀行からの借入金は2,000万円ありましたが、私は「放棄」をし、兄が全て相続しました。
私は、放棄したので、銀行からの借入金についても関係がないと考えていいでしょうか。
 法定相続人は、私と兄の2名です。

A.法定相続分は、ご兄弟2名とのことですので、2分の1ずつです。
 「放棄」というのが、家庭裁判所で手続きをする『相続放棄』であれば、「相続人でなかったものとみなす」とされています。
 相続人となるのは、お兄様だけとなります。

 但し、話し合いで「要らない」「権利を譲る」という意思表示をした、もしくは、「お兄様が相続すると決めた」という意味合いであれば、借入金のある銀行からの責任を免れることはできません。 

【解説】

「相続放棄」は家庭裁判所で行う手続きです


司法書士等の専門家が「相続の放棄」という場合は、家庭裁判所で手続する「相続放棄」のことを意味します。

法律上の相続放棄は、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

一方、一般の方が「放棄した」「財産放棄した」と言われる場合の中には、相続人の話し合いで、誰が相続するかを決める、遺産分割協議の中で「相続しないと決めた」「財産を譲った」場合のことを指されるケースもあるようです。

「放棄」と言われる趣旨が、家庭裁判所で行われる相続放棄なのかどうか、まずは確認する必要があります。


家庭裁判所で「相続放棄」をしないと責任を背負ったまま


銀行からの借入金等の金銭債務については、相続の開始と同時に、法定相続分に応じて、各相続人が当然に分割承継することになります。

今回のように、相続人がご兄弟2名だけでならば、法定相続分は2分の1ずつです。

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、「はじめから相続人でなかったものとみなす」ことになっていますので、お兄様だけが相続人になります。相続債務についての責任を負うこともありません。

一方、相続人の間で、借入金について「お兄様が相続する」という遺産分割をしたとしても、銀行の同意がない限り、銀行には対抗できず、法定相続分に応じた返済義務(1,000万円分ずつ)を免れないことになります。


免責的債務引受けという方法もあります


話し合いだけで「相続の放棄をした」と認識されている場合は、債権者に対する責任があるため、注意が必要です。

不動産等の積極財産を相続されるお気持ちがなく、借入金の支払義務を負わないようにするためには、下記の2つの方法が考えられます。

1.相続開始を知ってから3か月以内に「家庭裁判所で相続放棄」の手続きをする
2.銀行と話し合いをして、銀行の同意を得て、「お兄様だけが債務者となる」旨の免責的債務引受契約をする

免責的債務引受とは、銀行との話し合いで、お兄様だけが債務者となる契約。

例えば、お兄様だけが事業を引き継がれ、弟様は事業に関与されていないようなケースで、使われています。


◎参考メモ 免責的債務引受について


免責的債務引受けは、民法472条に規定があります。

免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。                                                  

免責的債務引受けは、従来からも用いられていた手続きですが、令和2年4月の民法改正により、明確化されています。

         司法書士・行政書士吉田浩章

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「財産放棄したから」
「相続は放棄したから」

という言葉は、依頼者の方からはよくお聞きします。

それが、法律上の相続放棄なのかどうかの理解と、「放棄」をされたとしても、不動産の名義変更等の相続手続きに協力しないと、相続手続きが完結しない場合もある、という部分に注意が必要です。

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