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相続放棄の流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、相続人から家庭裁判所で手続きを行い、相続する権利・義務を放棄する手続きです。司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成者として、相続放棄の手続きをお手伝いします。

相続放棄のご相談・ご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。
事例により異なることがありますが、代表的な例でご説明します。

1.初回相談−司法書士がお話をお聞きします

一度事務所にお越しいただき、相続財産の内容や相続関係の概要について、お話を聞かせて下さい。相続人代表の方や、ご家族からのご相談も可能です。

下記の書類をご用意いただけると、お話しを進めやすいです。

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(1)財産や負債の内容が確認できる書類
 ※特に通帳・債権者からの請求書(郵便物)があればお持ちください。
(2)戸籍謄本類(すでに収集されている場合のみ。ある範囲で結構です)
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2.相続放棄に必要な費用のお見積もり

まずは、相続放棄申立に必要となる費用の見積書を作成します。
見積額には、司法書士の報酬と、収入印紙代も含めた諸経費も含みます。

ご依頼いただくかどうかのご判断は、見積書の確認後で結構です。

相続放棄の書類作成に関する司法書士報酬は(当事務所の場合)、下記のとおりです。
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◎基本:55.000円
◎相続人2名以上の場合、1名追加ごとに11,000円加算
※戸籍謄本収集の代行をご依頼いただく場合は、5,500円加算。
※相続放棄が受理された後、債権者に発送する通知書を作成する場合は、5,500円加算。
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相続放棄の申立に必要となる実費(家庭裁判所で必要となる費用)は、
◎1人あたり:収入印紙代800円、郵便切手代470円(大阪管轄の場合)です。 



3.相続放棄に必要な書類収集とチェックリストの作成

相続人の方には、戸籍謄本、住民票等、相続放棄の申立に必要な書類の収集をお願いします。
※ご面倒な場合は、戸籍謄本の収集を、司法書士が代行させてもらうことも可能です。

また、相続関係や申立に必要となるポイントをまとめた「チェックシート」をお渡しします。
ご記入をお願いします。
「相続放棄チェックシート」はこちらからダウンロードできます。



4.相続放棄申述書の作成

司法書士が、裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
相続人の方には、署名ご捺印をお願いします。



5.家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出

司法書士から、裁判所に、相続放棄の申立書を提出します。
提出するのは、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する家庭裁判所です。



6.相続人の方に、家庭裁判所から照会書が届きます

家庭裁判所から、相続放棄の申立をした相続人の住所地宛に、照会書が届きます。
※管轄の裁判所の取扱いで、省略されることもあります。

・「亡くなられたことを知ったのはいつですか」
・「相続放棄をする理由は何ですか」
・「財産や負債で知っているものを書いて下さい」

など、簡単な質問が書かれています。

答え方が分からない等、ご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。



7.相続放棄の受理通知書が届きます

相続放棄の手続きが終われば、家庭裁判所から申立人の住所地に、相続放棄の受理通知書が届きます。

原本は手元に残していただき、当事務所にはコピーをお渡しください。必要に応じて、司法書士から債権者に送付します。ここで、相続放棄の手続きは終了となります。

※次順位の相続人(亡くなられた方のご兄弟等)がおられる場合は、ご自身が相続放棄をされたことを知らされるかどうか、ご検討下さい。

費用のご精算は、現金。もしくは、お振込みでお願いします。


★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

消費者金融やクレジットカード会社からの、多額の負債を残して亡くなられるケースもあります。保証債務が存在することもあります。

また、交通事故による死亡であり、今後、どんな請求が来るか分からない、といったケースもあります。

相続放棄は、「債務が多いこと」が手続きの要件ではありませんので、財産や借金が不明、の場合でも手続き可能です。「元々疎遠で、債務の請求が来るリスクを負えないため」「相続手続きに関わりたくないため」であったり、また、「何度も相続の書類に印鑑を押すのは面倒なため」という理由で、相続放棄をされることもあります。

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