相続不動産の売却手続き
        
          当事務所では、遺産承継(遺産整理)業務・遺産相続の手続きをご依頼いただいたお客様に、相続登記から不動産売却まで、一連の手続きを、一括してサポートできる体制を整えています。
          
         
        このような場合に、ご相談下さい
        
 不動産売却を依頼する不動産業者さんのアテがない
        

 仕事が忙しいので、相続の手続きで時間や手間を取られたくない
        

 相続の難しいことは分からないので、専門家に任せたい
        

 不動産を売ったお金を使って、相続人間で遺産の分割をしたい
        

 相続手続に必要な費用も、不動産の売却代金で支払いたい 
 
        
          相続の手続きも大変ですが、不動産の売却は、時間も労力も必要で、もっと大変です。
          不動産の売却手続きの進め方にもよりますが、下記のような専門家の力を借りる必要があります。 
          
            
              | 不動産業者さん選び | 
              ・・・ | 
              不動産の売却手続きの仲介を依頼 | 
            
              | 遺品整理業者さんの手配 | 
              ・・・ | 
              遺品や家財道具の片付けを依頼 | 
            
              | 解体業者さんの手配 | 
              ・・・ | 
              建物を取り壊して売却する場合に必要 | 
            
              | 土地家屋調査士さんの手配 | 
              ・・・ | 
              境界の確定や測量が条件になる場合に必要 | 
            
              | 税金の申告は税理士に手配 | 
              ・・・ | 
              売却による譲渡所得が発生する場合に必要 | 
            
          必要に応じて、当事務所から各専門家をご紹介させていただくことで、お客様のご負担を減らしていただくことができます。
         
        【不動産売買の手続きでのポイント】
        
          相続手続から不動産の売却を進めるにあたって、「ただ高く売却できればいい」ということではなく、法律上、必要とされているポイントを押さえながら、売却手続きを進めていく必要があります。
          相続や不動産売却で必要となる税金の問題など、司法書士・行政書士の専門外の分野につきましては、各専門家と連携して進めていきます。
         
        
          
            ◎不動産売却の前提として、一旦、相続人名義に変更する必要があります 
            「どっちみち売却するのだから、相続人に名義を変えなくてもいいのでは」と言われることもありますが、不動産売却の前提として、相続登記が必要です。 
            手続き上は、売買の登記と、相続登記を同時に行なうことも可能ですが、「売主となられる相続人」を確定させるため、相続登記を先行して申請します。 | 
          
            ◎売却代金の分割方法は、相続人の皆さんで話し合いをお願いします 
            基本的に、相続登記で名義人になられる方が、不動産の売主となります。 
            不動産の売却代金は、売主となられる相続人の方が受け取ることになります。 
            「売却した代金を分けたい」というご希望がある場合は、 
              1.相続登記の段階から共有名義にしておく 
              2.遺産分割協議書の中で「不動産を売却した代金は、諸費用を控除した上、 
                相続人ABCで3分の1ずつ分割する」 
            といった取り決めをしておく必要があります。 | 
          
            ◎売却益にかかる税金にご注意下さい 
            不動産の売却によって、譲渡所得が発生する場合は、翌年に譲渡益に対する確定申告が必要です。申告が必要となる可能性がある場合は、税理士さんをご紹介します。 
             
            (譲渡所得税:原則) 
            
              
                 短期:所得税 39.63% 
                     (うち、所得税が30%・住民税9%・復興税0.63%) 
                 長期:所得税 20.315% 
                     (うち、所得税が15%・住民税5%・復興税0.315%)
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                - 長期と短期は、売却した1月1日時点で、所有期間が5年経過しているかどうかで判断されますが、期間の計算は、亡くなられた人が取得した時から計算します。
 
                - また、取得費の計算でも、亡くなられた人が取得した時に支払われた売買代金、購入費用(建物については減価償却が必要)を控除できます。売買契約書や領収書関係を探していただくことをお勧めします。
 
               
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            ◎税制上の優遇制度の検討して下さい 
            例えば、そのまま売却すると譲渡所得が発生する場合でも、「空き家の譲渡所得に関する3,000万円控除」の制度を使うことで、税金を支払わずに済むケースがあります。 
            使える可能性がある場合は、事前に税理士さんと打ち合わせしながら進める必要があります。下記の要件に当てはまるかどうかがポイントです。 
             1.相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた 
             2.相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた人がいなかった 
             3.昭和56年5月31日以前に建築された建物であること(マンションなどの区分建物は不可) 
             4.相続の時から売却の時まで、事業や貸付、居住に使われたことがないこと 
                       
            相続開始から3年以内に売却する必要がありますが、耐震性を満たすようリフォームをするか、空き家を取り壊して更地にした上で、売却する必要があります。 
            必要に応じて、解体業者さんのご紹介ができます。 | 
          
            ◎境界確定や測量が条件とされる場合もあります 
             「この金額で売りたい」という売主側の希望に対して、「この金額であれば買いたい」という買主側からの希望が一致すれば、不動産の売買契約が成立します。 
            但し、売買代金を支払う条件として、「境界の確定が必要」「測量が必要」といった条件を買主側から出されることもあります。測量が必要となると、測量費用は基本的に売主負担となることが多いです。 
            一方では、売買が成立した後で、買主側で行なってもらえた例もありますが、売買価格を決める上では、さまざまな条件も踏まえて、検討していくことになります。 
            売買の条件は、仲介業者さんが調整してくれます。
             
            必要に応じて、測量をお願いする土地家屋調査士さんをご紹介できます。
            
              
                - 過去に、隣地の所有者の方と境界を確定されせた時の書類(筆界確認書)があれば、ご用意下さい。
 
               
             
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        ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 
        
          司法書士・行政書士吉田事務所では、遺産承継(遺産整理)業務・相続手続きをご依頼いただいた方に、不動産の売却ができるまで、売却手続きのお手伝いをしています。
          
          それぞれの依頼者の方によって、不動産に対しては、さまざまなお気持ちがあります。
          (1)時間がかかってもいいから、少しでも高く売却したい
          (2)多少安くなってもいいから、できるだけ早く売却したい
          (3)建物を取り壊す場合も、買主さんのほうでやって欲しい
          
          このページの解説のように、不動産の売却に際しては、税理士さんや土地家屋調査士さん、その他専門家のお力を借りながら進めていくことになります。
          
          不動産業者さんをご紹介し、必要に応じて司法書士が助言させていただきます。
          また、解体業者さんや土地家屋調査士さんのご紹介もできますので、不動産の売却を希望されるお客様には、喜んでいただいているサービスです。
          
         
        
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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★JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
     <対応地域:堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市>