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相続財産と債務

相続財産と債務

相続人は、「相続開始の時から、被相続人(亡くなられた人)の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。

相続によって承継する財産の中には、不動産や預貯金等のプラスの財産の他、借金等のマイナスの債務も含まれます。

「相続財産かどうか」は、「遺産分割の対象になるかどうか」と、置き換えて考えることができますが、例えば、非課税枠を超えた生命保険金や死亡退職金など、遺産分割の対象にならない財産であっても、相続税の対象として計算しないといけないものもあります。

特に、相続税の課税対象になられる場合は、財産と債務の特定は、慎重に行う必要があります。

プラス財産 (資産) ・現金、預貯金
・株式や投資信託
・自動車
・土地や建物等の不動産
・賃借権
・受取人が本人になっていた入院保険金
・医療保険料や介護保険料の還付金
・高額医療費や高額介護サービス費 など
マイナス財産 (債務) ・銀行やカードローンからの借入金
・保証債務
・未払いの税金(固定資産税や住民税) など

明らかに借金のほうが多い場合など、相続する権利自体を放棄したい場合は、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする、という選択肢があります。

また、プラスの財産の範囲で、債務を引き継ぐには、相続人全員で、家庭裁判所で「限定承認」をする方法があります。

もしくは、債務がある場合、債権者と、相続人のうち1人だけが債務を引き受けるという免責的債務引受の契約をした場合、債務引受をした相続人だけが支払義務を負い、他の相続人は、債務の返済義務を免れます。
★相続財産に関するチェックポイント
  • 受取人が指定された死亡生命保険金は、保険金受取人が固有の権利として取得しますので、相続財産には含まれません。相続放棄をしても、保険契約に基づく受取人として、生命保険金の受け取りは可能です。
  • 死亡退職金は、受給権者として配偶者、子、父母等、受給権者が定められている場合は、生命保険金と同じく、受給権者が固有の権利として取得します。
  • 金銭債務も、法定相続分に応じて分割承継されます。
    「一部の相続人のみが支払義務を負う」旨の協議をした場合でも、債権者には主張できず、債権者はその法定相続分に沿って、相続人全員に請求することができます。
    →法的に支払義務を免れる方法として、家庭裁判所に申立をする「相続放棄」があります。
  • 連帯債務の場合は、法定相続分によって被相続人の債務を分割承継し、その範囲内において、他の債務者と共に責任を負います。
  • 債務には、保証債務も含まれます。
    但し、身元保証契約は、相続時にすでに債務が発生している場合を除き、相続性がないと考えられています。
  • 遺族年金や未支給年金も、相続財産ではなく、固有の権利です。
  • 相続財産ではなく、生命保険金等固有の権利として受け取る場合は、遺産分割の対象にはならず、相続放棄をしたとしても、受け取る権利は失いません

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債務を残されて亡くなられる場合、全てを把握できているとは限りません。

債務が残っていた場合、その返済義務を引き継ぎするのが、相続人としての責任でもありますが、相続放棄等の選択肢がありますので、「こういう場合はどういう手続きがあるのか?」と悩まれたら、まずはお問い合わせ下さい。

よく、「財産放棄したから、自分には関係がない」と言われることにありますが、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続をされない限りは、債権者に対しての責任は免れることができませんので、ご注意下さい。
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