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自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言保管制度は、令和2年7月からスタートした新しい制度で、自筆証書で作成した遺言書を、法務局で預かってもらえる制度です。

相続開始後に家庭裁判所の検認が不要で、原本を法務局に預けているため、紛失の恐れもない、というのがメリットです。

保管制度の特徴

自筆証書遺言書保管制度には、メリット・デメリットがあります。

新しくできた制度ですが、従前からある自筆証書遺言と公正証書遺言を作る場合と比べた上で、どのタイプの遺言書を作られるか、検討されることをお勧めします。

 通常の自筆証書遺言と違い、相続開始後の「検認」の手続きが不要です。
  相続開始後の手続きは、家庭裁判所での検認が不要である分、通常の自筆証書遺言よりは簡易です。
 法務局の窓口では、形式を満たしているかどうかのチェックしかしません。
  公正証書で遺言書を作成する場合と違い、その遺言書を使って、有効に相続手続きができるかどうかのチェックは、法務局ではしてもらえません。
 作成時に法務局に納める収入印紙は3,900円です。
  財産の額や内容によって費用が変わる公正証書遺言とは違い、遺言書作成のコストは安くなります。
 死亡届が出されると、予め定められた遺言執行者等に法務局から通知が行きます。
  遺言書の存在を、関係者が把握できる仕組みになっています。
 相続手続きに遺言書を使うには、相続開始後、法務局に、「遺言書情報証明書」の発行手続き
   が必要。法務局に納める収入印紙は1,400円です。
  この時、遺言者の出生からの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など、相続関係が分かる戸籍謄本と住民票一式を提出する必要があります。
一方、公正証書遺言の場合は、新たな手続きをしないで、すぐに遺言書の執行ができます。公正証書遺言のほうが、相続後の手続きが簡単です。
  遺言書情報証明書の申請をした時点で、相続人全員に、法務局から「遺言書を保管している旨」の通知が行きます。

 

公正証書遺言との比較

自筆証書遺言書保管制度と、公正証書遺言のポイントを見比べた表です。

自筆証書遺言書保管制度は、作成時の費用は安くなります。

一方、相続開始後に、法務局に相続関係書類一式を提出し、遺言書情報証明書の交付を申請しないと、不動産や金融資産の相続手続きができないため、すぐに不動産の名義変更や遺言の執行ができない、という部分はデメリットとしてあります。

 

遺言書保管制度

公正証書遺言

相続開始後の検認

不要です。

内容のチェック

窓口で形式面のみです。

公証人が内容面のチェックもします。

作成費用

法務局に納める手数料は3,900円と安くなります。

財産の額と内容によりますが、最低でも2万円程度かかります。

通知

死亡届と連動して届くため、遺言書の存在が把握できます。

連動して届かないため、遺言書の存在が把握できないこともあります。

相続開始後

法務局に別途「遺言書情報証明書」の交付申請が必要となります。

新たな手続き不要で、すぐに相続手続きができます。

遺言書保管制度 手続きの流れ

1.自筆証書遺言の作成
  過去に作られていた遺言書でも利用ができます。但し、保管制度を利用する場合は、余白制限があるため、注意して下さい。
財産目録も含めて、上5ミリ、左20ミリ、右5ミリ、下10ミリという、余白制限があります。


2.必要書類の準備
自筆で作成した遺言書
  封がされていないもの。

本籍が記載された住民票
  有効期限3か月以内のもの。

本人確認書類
  「写真付きのもの」が必要です。
なければマイナンバーカードの発行を検討して下さい。

保管書申請書の記入
  申請書は、法務局のホームページからダウンロード。
 (司法書士に依頼の場合は、司法書士が入力します)


3.法務局に予約
・法務局のホームページから予約。
  管轄は、「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」か「不動産所在地」の法務局(司法書士に依頼の場合は、司法書士が予約します)。


4.予約の日時に、法務局に行く。
  ご本人が出向く必要があります(=代理の手続きは不可です)。
 (司法書士に依頼の場合は、司法書士が同行します)


5.法務局から「保管票」をもらう
  遺言書原本の控えはもらえないため、遺言書の原本は事前にコピーを取っておきましょう。

遺言書保管制度 手続きに必要な費用(実費)

法務局に納める収入印紙代は、下記のとおりです。
別途、住民票を取得したり、相続開始後には、戸籍謄本を収集する費用は必要ですが、ご自分で手続きされる場合は、下記の費用で利用できます。

・遺言書の保管を申請する時 3,900円
・遺言書の閲覧を請求する時 1,700円
・遺言書情報証明書の交付を請求する時 1,400円
・遺言書保管事実証明書の交付を請求する時 800円

遺言書保管制度 司法書士の基本報酬(遺言書作成時)

司法書士に手続きの支援を依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。

自筆証書遺言保管制度の場合、公正証書遺言と違い、法務局では内容面のチェックはしてくれないため、「この遺言書の内容で相続手続きができるか」という面から、法律の専門家の確認を受けられることをお勧めします。

★自筆証書遺言の作成支援のみ
・作成支援
(内容確認、戸籍謄本等収集)
33,000円
★自筆証書遺言保管制度の利用
・作成支援
 (内容確認、戸籍謄本等収集)
33,000円
・手続き支援
 (予約、申請書作成、同行日当)
66,000円
・合計 99,000円

司法書士の基本報酬(相続開始時)

相続開始時に手続きが必要なのは、自筆証書遺言の場合です。
通常の自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
法務局での保管制度を利用した場合は、検認の手続きは不要ですが、法務局に「遺言書情報証明書」の交付申請をする必要があります。

★通常の自筆証書遺言(保管制度の利用なし)
・家庭裁判所での検認手続き
(申請書作成、戸籍謄本等収集)
55,000円
★自筆証書遺言保管制度利用の場合
・遺言書情報証明書の交付申請
 (申請書作成、戸籍謄本等収集、法定相続情報証明の作成)
55,000円
法定相続情報証明の作成まで済まされている場合は、22,000円です。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

新しくできた法務局での保管制度ですが、司法書士の感覚では、引き続き、公正証書で遺言書を作られるほうが、メリットが大きいと感じています。

公正証書遺言の場合は、作られた方が亡くなられた後、相続開始時にすぐに遺言の執行ができる、というのが最大の利点です。

ただ、元々、自筆証書で遺言書を作られていた方や、公正証書遺言の作成費用の面でハードルを感じておられる方。もしくは、自分で勉強しながら作成されたい方にとっては、法務局での保管制度は、作成費用が安く済むというメリットがあります。

ご自分でこの制度を利用される場合も、遺言書の文面の作り方に支障があると、相続手続きに使えない、ということもありますので、一旦は法律の専門家に相談されることをお勧めします。

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