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株式の相続

相続財産に株式が含まれている場合、戸籍謄本や遺産分割協議書等を添付して、株式の名義変更手続きをすることになりますが、上場会社と非上場会社とで区別して考えます。

上場会社の株式

上場会社の株式の場合、被相続人の取引証券会社に、相続人代表が自らの取引口座を設けた上で、被相続人の取引口座内にある株式の「移管を受ける」という形態で承継するのが一般的です。

その場合、相続人が当該証券会社に口座を持っていない場合は、相続人自身が口座を開設することが必要となります。

また、複数の相続人名義への移管はできず、遺産分割が必要な場合は、相続人代表の口座に移した後、売却して出金することになります。

まずは取引のあった証券会社(コールセンター又は取扱い店)に連絡し、相続人の署名押印が必要な書類の取り寄せと、提出に必要な書類をご確認下さい。

★一般的な必要書類
  • 株式名義書換請求書等、各証券会社所定の関係書類
  • 遺産分割協議書もしくは所定の同意書
  • 被相続人の除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 必要書類は、証券会社や個別の事情によって異なります。
  • 有効期限の有無や、戸籍謄本の原本を返却してくれるかどうかについても、証券会社により異なります。なお、各社への名義変更手続きは、証券会社が代行してくれます。
★特定口座と一般口座
  • 株式を売却されるための口座を作成される際、「特定口座を開設できるかどうか」をご確認下さい。譲渡益が出た場合、特定口座であれば源泉徴収で処理してもらえますが、一般口座になる場合は、確定申告が必要です。
  • 特定口座を作れるかどうかは、証券会社によって異なります。「売却用であれば、相続人名義でも不可」のところもあれば、「売却用の司法書士名義であれば不可であるが、相続人名義であれば可」の証券会社もあります。
  • 確定申告が必要な場合、取得時の株価の計算で、大変な作業になることがあります。また、「売却して相続人全員で分割する」パターンの場合、相続人全員で申告が必要になったこともあります。
  • 譲渡益が出た場合は、所得税・市府民税の他、厚生年金に加入されている方でない場合は、医療保険料や介護保険料も高くなる可能性があります。
  • 譲渡所得の申告の手続きは、税理士さんの業務になりますので、必要な場合は、ご紹介させてもらいます。

非上場会社の株式

株主名簿管理人である信託銀行等が存在する場合は信託銀行に、株主名簿管理人が置かれていない場合は、当該会社に届出します。

  • 株式名義書換請求書等、各会社社所定の関係書類
  • 遺産分割協議書もしくは所定の同意書
  • 被相続人の除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 株券が発行されている場合は株券
  • 必要書類は、各会社や個別の事情によって異なります。

会社の株式が相続財産にある場合、遺産分割がなされるまでは、共同相続人による準共有状態になります。

この場合、会社法では、「共有の時は、権利を行使する人1人を定めなければならない」とされていますので、共有名義にするのではなく、遺産分割で一人が相続するか、売却して代金を分割するのが望ましいと思われます。

なお、一般的な中小企業では、会社の定款で、「株式の譲渡について、取締役会の承認を要する」といった譲渡制限規定が定められています。しかし、相続の場合は、取締役会の承認なしで名義変更の効力が生じます。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

不動産の相続登記をご依頼を受ける際、株式や投資信託を所有されている場合については、併せて相続手続きのご案内させていただいています。

株式を相続して、名義変更した状態で、そのまま保有されることもありますが、多くの場合で、売却して金銭で分配されているようです。

その際、売却用の口座として、「特定口座を開設できるかどうか」がポイントとなってきます。

特定口座が開設できない場合で、株式を取得された時から、値上がりしている場合は、譲渡所得の申告が必要になることもありますので、ご注意下さい。

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