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Q&A07 相続放棄した相続人がいる場合の相続登記の必要書類(名義変更)

Q.相続人は、長男である私と、次男の弟の2人です。
次男との関係は良好ですが、次男は「自分は生前に贈与を受けている。兄貴が全部相続したらいい」と言ってくれました。また、「遺産分割協議で相続の手続きするより、相続放棄したほうがやりやすければ、家庭裁判所で手続きするよ」とも言ってくれています。
 不動産の名義変更をする際、遺産分割による場合と、相続放棄した場合とで、必要書類はどう変わってくるでしょうか。

A.法定相続人は、ご兄弟お二人になりますが、弟さんが相続放棄された場合は、相続人はお兄様お一人になります。

 不動産の名義変更に際し、弟さんに関して必要になってくる書類は、

 1.相続放棄の場合は、戸籍謄本と相続放棄申述受理証明書(記載内容によっては通知書も可)
 2.遺産分割協議による場合は、戸籍謄本と実印を押した遺産分割協議書、印鑑証明書

 以上になります。 

【解説】

「相続しない」ことの証明は、放棄の仕方によって異なります


「相続財産を要らない」という意思表示の仕方として、2つに分かれます。

1.家庭裁判所で、「相続放棄」の手続きをする方法
2.相続人の話し合いで、「相続しない」と決める方法

それぞれの方法によって、「相続しない」と決めたことについて、証明する書類について、違いが生じてきます。


家庭裁判所で「相続放棄」した場合の必要書類


戸籍謄本と、家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書です。

家庭裁判所での相続放棄は、「相続人とならなかったもの」とみなす手続きですので、相続放棄をした方について、印鑑証明書は不要。書類への捺印も不要です。

そういう意味では、話し合いで「相続しない」と決める場合よりも、提出する書類が少なく済み、捺印の必要もないとなると、書類の準備の面に限って考えると、負担は軽くなります。


話し合いで「相続しない」と決めた場合の必要書類


戸籍謄本と、印鑑証明書。
実印を押した遺産分割協議書です。

話し合いの内容によっては、「相続分の譲渡証書」であったり、「相続分の放棄証書」ということもあり得ます。

金融機関によっては、各行所定の「相続届」の用紙に、相続人が印鑑を押すように、と求められることもあります。

各行所定の相続届に押印が必要かどうかは、遺産分割協議書できちんと内容が特定されているかどうか、という部分にもよるようです。

また、司法書士に相続手続きの依頼をされ、司法書士が遺産承継業務受任者として手続きを進める時は、基本的に、司法書士が代理して、相続届に捺印をすることで足ります。


結論として…


結論として、家庭裁判所で相続放棄をするほうが、書類面での負担は軽くなりますが、兄弟の関係が良ければ、わざわざ家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなくても、実印が必要な書類を用意して、印鑑を押してもらわれたらどうか、と思います。

相続で印鑑をいただく場面では、捺印書類の量の問題よりも、相続人間の関係性。
関係が良好であればスムーズにいくことも、関係が悪いがために、押印のやり取りもなかなかうまくいかない、ということも多いためです。


「相続放棄申述受理証明書」について


相続放棄申述受理証明書については、登記研究808号で、下記のような見解が示されました。

「問」
相続の放棄があったことを証する情報として、「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」が添付された時は、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば、これを登記原因を証する情報の一部として提供できるものと考えますが、いかがでしょうか。
「答」
御意見のとおり考えます。 
(登記研究808号 147ページ 平成27年6月号)

相続放棄申述受理証明書は、裁判所から自動的に郵送されてくるものではなく、受理通知書が送られて来た後で、別途印紙を貼って、裁判所に申請しないと発行されないものです。

相続放棄申述受理通知書で足りるのであれば、相続人の負担が軽くなりますが、問題は「同等の内容が記載されているものと認められるものであれば」とされている部分。

相続放棄申述受理通知書の内容については、大阪家裁管轄の中でも、違いがあります。
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□大阪家裁堺支部の場合
  →事件番号、申述人氏名、被相続人氏名・本籍・死亡年月日、申述を受理した日(R5事例)
□大阪家裁岸和田支部
 →事件番号、申述人氏名、被相続人氏名・本籍、申述を受理した日(R4事例)
□大阪家裁
 →事件番号、申述人氏名、被相続人氏名、申述を受理した日(R4事例)
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せっかくであれば、書式を統一してくれたらいいのに・・・というところですが、「堺支部>岸和田支部>大阪家裁」の順に、受理通知書の内容が薄くなっています。

          司法書士・行政書士吉田浩章

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