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相続登記に必要な費用

このページでは、相続登記=不動産の名義変更に必要となる費用について、ご説明します。

不動産の相続登記に限りませんが、登記(不動産の名義変更)に必要な費用は、次の2つに分かれます。

1.司法書士の報酬(手数料) 司法書士によって異なります
2.登録免許税等の実費 どの司法書士に頼んでも同じです

しかし、「相続登記の費用」とひと言で表現する中でも、手続きの内容は、個々の依頼者ごとに異なります。

例えば、相続人の人数がお1人の場合もあれば、10人の場合もあります。
また、不動産は土地建物1つずつ、マンション1室のケースもあれば、堺・大阪・岸和田・・・と、複数の不動産を持たれている場合もあります。

このページでは、司法書士・行政書士吉田事務所における相続登記(不動産の名義変更)の費用について、分かりやすく、詳細にまとめています。

なお、登録免許税は、固定資産評価額に対して0.4%です。
固定資産評価額が1,000万円の場合で4万円、2,000万円の場合で8万円となります。
毎年役所から届きます「固定資産税の納税通知書」があれば、計算ができます。

◎相続登記の基本費用(税込み)

基本費用
(相続人3名様まで)

報 酬 66,000円
実 費 ・登録免許税 :固定資産評価額の0.4%
・登記簿謄本代:1筆につき480円
・事前閲覧費用:1筆につき331円

コメント
交通費や通信費は、報酬に含みます。
実費で必要なのは、登録免許税・登記簿謄本代・事前閲覧費用の3点のみです。
但し、戸籍謄本を「速達」で収集を希望される場合の速達料金は、ご負担いただきます。
法務局が遠方の場合でも、オンライン登記申請システムを利用していますので、追加の費用はかかりません。堺の不動産であっても、北海道・沖縄の不動産であっても、手続きの費用は同じです。
司法書士がお手伝いできるのは、相続登記を代理して申請することと、相続登記に必要な書類を収集したり、ご捺印いただく書類作成の範囲に限ります。
一部の相続人の代理人として、遺産分割の交渉事はできませんので、ご了承下さい。
遺産承継の手続き」をご依頼いただく場合は、不動産の名義変更の費用も含みますので、別途の報酬は不要です。登録免許税等、実費のみご負担下さい。
打ち合わせに出張を伴う場合や、営業時間外(夜間・土日祝)になる場合は、基本報酬が10%加算となります。 

◎相続登記 追加報酬(税込み)

以下の要件に該当されるケースでは、下記の追加報酬が生じます。
上記の基本報酬に加算して、お見積りさせていただきます。

□ 相続人が4名以上の場合

11,000円加算(1名増えるごとに)

□ 「戸籍謄本の収集もおまかせ」でご依頼の場合 11,000円加算 
(役所に支払う実費は別途必要です)

□ 数次相続が発生されている場合
 (例:平成4年に父死亡・平成29年に母死亡) 

1件あたり、22,000円加算

※例えば、父死亡・母死亡・兄死亡と、複数の相続が発生されている場合は、22,000円×2=44,000円加算となります。
□ 被相続人が複数になる場合 33,000円加算

※例えば、亡父名義の不動産、亡母名義の不動産が存在する場合。 
□ 兄弟姉妹が相続人になる場合 22,000円加算
※父・母の相続手続きを含む場合。 
□ 不動産の個数が5筆以上の場合
11,000円〜適宜加算 

□ 不動産以外も含めた遺産分割協議書を
   作成する場合(例:預貯金や株式も含む)

22,000円加算

□ 不動産が複数の管轄に分かれている場合
  (例:堺市と岸和田市)

33,000円加算(1ヶ所追加ごとに)

□ 複数の名義人に分かれる場合
  (例:A不動産は甲さん、B不動産は乙さん)

22,000円加算(1名様追加ごとに)

□ 韓国籍の相続の場合
44,000円加算
(翻訳費用は別途必要です)
●打ち合わせで出張を伴う場合や、休日・夜間になる場合は、基本料金が10%加算となります。 

コメント
登録免許税を計算するためには、固定資産評価証明書、もしくは、固定資産税の納税通知書が必要になります。
初回のご相談時に、登録免許税も含めた費用の計算をさせていただくには、固定資産評価証明書(役所で取得できるもの)か、固定資産税納税通知書(毎年4月〜5月に役所から届く冊子)をご持参下さい。
お電話で「費用はいくらになりますか」「土地の広さは○○坪です」「固定資産税は年間いくら払っています」というお問い合わせをいただくことも多いですが、資料を拝見していない段階では、正確な費用の計算ができないことをご了承下さい。

詳しい計算方法を知られたい場合は、「相談フォーム」からお問い合わせ下さい。
・  戸籍謄本と住民票の収集をご依頼いただく場合は、下記の2つのケースがあります。

(1)最初から全ての書類の収集をご依頼いただく方法
(2)可能な限りの書類を依頼者の方に集めていただき、不足分のみご依頼いただく方法

お客様のご要望に応じてご対応いたしますが、いずれの場合も、印鑑証明書については、お客様にご用意をお願いします。

相続人の中で、実印の登録をされてない方がおられる場合は、事前に住所地の役所にて、印鑑登録の段取りをお願いします。

◎相続登記に付随する手続きについて

相続登記を申請する前提として、下記のような手続きが必要になる場合があります。
必要に応じて、ご相談ください。

相続人の一部の方が相続放棄をされる場合
→家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出
相続人の方に、成年後見人の選任が必要な場合
→家庭裁判所に、成年後見人等選任の申立
相続人に未成年者が含まれているため、特別代理人の選任が必要な場合
→家庭裁判所に、遺産分割のための特別代理人の選任申立
自筆証書遺言の検認手続きが必要な場合
→家庭裁判所で、遺言書の検認申立

相続手続き、不動産の名義変更、全般の費用については、手続費用一覧のページでご説明しています。
「手続き費用一覧表」のページはこちら<<<

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

同じ相続登記であっても、司法書士事務所によって、報酬(手数料)は異なります。

また、当事務所においても、内容によって、報酬は変わってきます。基本報酬は66,000円ですが、相続人の人数、不動産の個数、二次相続の有無によって、また、戸籍の収集もご依頼いただくかどうかによって、金額は異なってきます。

ご依頼される方にとっては、「報酬を含めた費用がいくら」なのか、気になられるところだと思います。

司法書士・行政書士吉田事務所では、ご依頼していただきやすくするために、「報酬が高い安い」の前提として、費用の透明化をはかる必要があると考え、手続き費用の内訳を具体的に公開しています。

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