堺市で相続・名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田法務事務所。相続登記、相続手続きから不動産売却のサポート。

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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。

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困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。

代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です!

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相続不動産の売却手続き

当事務所では、遺産承継(遺産整理)業務・遺産相続の手続きをご依頼いただいたお客様に、相続登記から不動産売却まで、一連の手続きを、一括してサポートできる体制を整えています。

このような場合に、ご相談下さい
不動産売却を依頼する不動産業者さんのアテがない
仕事が忙しいので、相続の手続きで時間や手間を取られたくない
相続の難しいことは分からないので、専門家に任せたい
不動産を売ったお金を使って、相続人間で遺産の分割をしたい
相続手続に必要な費用も、不動産の売却代金で支払いたい

相続の手続きも大変ですが、不動産の売却は、時間も労力も必要で、もっと大変です。
不動産の売却手続きの進め方にもよりますが、下記のような専門家の力を借りる必要があります。

不動産業者さん選び ・・・ 不動産の売却手続きの仲介を依頼
遺品整理業者さんの手配 ・・・ 遺品や家財道具の片付けを依頼
解体業者さんの手配 ・・・ 建物を取り壊して売却する場合に必要
土地家屋調査士さんの手配 ・・・ 境界の確定や測量が条件になる場合に必要
税金の申告は税理士に手配 ・・・ 売却による譲渡所得が発生する場合に必要

必要に応じて、当事務所から各専門家をご紹介させていただくことで、お客様のご負担を減らしていただくことができます。

【不動産売買の手続きでのポイント】

相続手続から不動産の売却を進めるにあたって、「ただ高く売却できればいい」ということではなく、法律上、必要とされているポイントを押さえながら、売却手続きを進めていく必要があります。
相続や不動産売却で必要となる税金の問題など、司法書士・行政書士の専門外の分野につきましては、各専門家と連携して進めていきます。

◎不動産売却の前提として、一旦、相続人名義に変更する必要があります
「どっちみち売却するのだから、相続人に名義を変えなくてもいいのでは」と言われることもありますが、不動産売却の前提として、相続登記が必要です。
手続き上は、売買の登記と、相続登記を同時に行なうことも可能ですが、「売主となられる相続人」を確定させるため、相続登記を先行して申請します。
◎売却代金の分割方法は、相続人の皆さんで話し合いをお願いします
基本的に、相続登記で名義人になられる方が、不動産の売主となります。
不動産の売却代金は、売主となられる相続人の方が受け取ることになります。
「売却した代金を分けたい」というご希望がある場合は、
  1.相続登記の段階から共有名義にしておく
  2.遺産分割協議書の中で「不動産を売却した代金は、諸費用を控除した上、
    相続人ABCで3分の1ずつ分割する」
といった取り決めをしておく必要があります。
◎売却益にかかる税金にご注意下さい
不動産の売却によって、譲渡所得が発生する場合は、翌年に譲渡益に対する確定申告が必要です。申告が必要となる可能性がある場合は、税理士さんをご紹介します。

(譲渡所得税:原則)
 短期:所得税 39.63%
     (うち、所得税が30%・住民税9%・復興税0.63%)
 長期:所得税 20.315%
     (うち、所得税が15%・住民税5%・復興税0.315%)
  • 長期と短期は、売却した1月1日時点で、所有期間が5年経過しているかどうかで判断されますが、期間の計算は、亡くなられた人が取得した時から計算します。
  • また、取得費の計算でも、亡くなられた人が取得した時に支払われた売買代金、購入費用(建物については減価償却が必要)を控除できます。売買契約書や領収書関係を探していただくことをお勧めします。
◎税制上の優遇制度の検討して下さい
例えば、そのまま売却すると譲渡所得が発生する場合でも、「空き家の譲渡所得に関する3,000万円控除」の制度を使うことで、税金を支払わずに済むケースがあります。
使える可能性がある場合は、事前に税理士さんと打ち合わせしながら進める必要があります。下記の要件に当てはまるかどうかがポイントです。
 1.相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた
 2.相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた人がいなかった
 3.昭和56年5月31日以前に建築された建物であること(マンションなどの区分建物は不可)
 4.相続の時から売却の時まで、事業や貸付、居住に使われたことがないこと
         
相続開始から3年以内に売却する必要がありますが、耐震性を満たすようリフォームをするか、空き家を取り壊して更地にした上で、売却する必要があります。
必要に応じて、解体業者さんのご紹介ができます。
◎境界確定や測量が条件とされる場合もあります
 「この金額で売りたい」という売主側の希望に対して、「この金額であれば買いたい」という買主側からの希望が一致すれば、不動産の売買契約が成立します。
但し、売買代金を支払う条件として、「境界の確定が必要」「測量が必要」といった条件を買主側から出されることもあります。測量が必要となると、測量費用は基本的に売主負担となることが多いです。
一方では、売買が成立した後で、買主側で行なってもらえた例もありますが、売買価格を決める上では、さまざまな条件も踏まえて、検討していくことになります。
売買の条件は、仲介業者さんが調整してくれます。
必要に応じて、測量をお願いする土地家屋調査士さんをご紹介できます。
  • 過去に、隣地の所有者の方と境界を確定されせた時の書類(筆界確認書)があれば、ご用意下さい。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

司法書士・行政書士吉田事務所では、遺産承継(遺産整理)業務・相続手続きをご依頼いただいた方に、不動産の売却ができるまで、売却手続きのお手伝いをしています。

それぞれの依頼者の方によって、不動産に対しては、さまざまなお気持ちがあります。
(1)時間がかかってもいいから、少しでも高く売却したい
(2)多少安くなってもいいから、できるだけ早く売却したい
(3)建物を取り壊す場合も、買主さんのほうでやって欲しい

このページの解説のように、不動産の売却に際しては、税理士さんや土地家屋調査士さん、その他専門家のお力を借りながら進めていくことになります。

不動産業者さんをご紹介し、必要に応じて司法書士が助言させていただきます。
また、解体業者さんや土地家屋調査士さんのご紹介もできますので、不動産の売却を希望されるお客様には、喜んでいただいているサービスです。

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