令和4年度 解決事例一覧 堺市で相続手続・相続登記・不動産の名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

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令和4年度 解決事例一覧


司法書士・行政書士吉田事務所で、令和4年度に「相続登記・不動産の名義変更・相続手続き」関係で、ご依頼があった事例、解決した事例を元に、守秘義務に反しないよう、一般化した上でご紹介しています。

また、関連情報もお伝えできるよう、法的な情報としてまとめています。

※令和4年時点の法令等を元に記載していますので、現時点の取扱いとは異なっている可能性があります。
※手続きへの着手の時期、費用の精算時期の関係で、数の集計をしている年度と、事例の紹介をしている年度が異なることがあります。

◎令和4年の解決事例
不動産(土地建物・マンション)名義変更
  
相続・遺産分割による名義変更 (合計42件)  
 ・遺産分割による名義変更 38
 ・遺言書による名義変更
              
その他名義変更  (合計21件)  
 ・生前贈与による名義変更
 ・売買による名義変更
 ・財産分与による名義変更
 ・死因贈与仮登記による名義変更
   ・持分放棄による名義変更  2  
その他相続手続き
               
その他相続手続き  (合計86件)
 ・預貯金の相続手続き 43
   ・証券会社の相続手続き  
   ・保険の相続手続き   
   ・その他相続手続き 
  (NHK、スカパー、eo光、ソフトバンク、
   貸金庫、端株、家賃清算)
10  
   ・遺言書の検認申立て   
   ・遺留分放棄の申立て  
 ・相続放棄申立書類作成 18

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※「不動産名義変更」の取扱件数には、仲介業者さんが入った、不動産売買の手続きは含めておりません。
※ご相談だけで終了した事案は、取扱件数の計算に含めておりません。

 

相続、遺産分割に関する名義変更

遺産分割による土地建物の名義変更

「相続分の放棄」が含まれる遺産分割協議

「相続分の譲渡」と違って、「相続分の放棄」については、民法の条文にありません。

さらに、「相続分の放棄」が含まれる調停による相続登記については、可能であるとする先例(登記研究819号189頁)があるものの、遺産分割協議による場合の先例がないため、「相続分の放棄」についても、法務局も対応に困りながら処理されているのが現状です。

「今回だけです」と言われながら受理された事例、「放棄を譲渡に修正して欲しい」と、補正を求められた事例等があります。

未成年者が含まれる遺産分割協議

「未成年者が相続人になる場合、家庭裁判所で特別代理人が必要になる」というのが一般的な知識として存在します。親権者自身も相続人になることが多いためです。

しかし、親権者自身が相続人でない場合は、親権者が遺産分割協議に参加し、代理して遺産分割を行うことができます。

被相続人が登記上の住所に、住所を置いた証明が必要

相続による名義変更に必要な戸籍謄本を、完全に揃えておられる場合。

例えば、事前に、金融機関の相続手続を済まされている場合なども含みますが、相続による名義変更登記特有の必要書類として、「被相続人の住所の証明書」があります。

金融機関の相続手続きでは、一般的に要求されない書類であるため、どうしても不足してしまう、ということになりますが、相続登記に必要な書類の中で、「不足書類が被相続人の住所証明だけ」であるような場合は、司法書士が実費のみで、取得させてもらっています。

不動産の個数が複数になる場合

不動産の個数。土地の筆数が何筆になるのか、というのは、不動産の現場を見ているだけでは、分からないものです。

見た目は1つの土地でも、複数の地番が振られた土地に分かれている、ということもあることだからです。

司法書士・行政書士吉田事務所の報酬基準。
相続登記の基本報酬66,000円は、「相続人さんが3名まで、不動産は4筆まで」の報酬額とさせてもらっています。

人数が増えられたり、筆数が増えると、その分、司法書士側の手間と負担も増える、という考え方によります。

不動産売却が決まっている場合の相続登記

不動産の売却が決まっておられ、不動産業者さんにも仲介を依頼されている状態で、相続による名義変更のご依頼を受けることがあります。

一旦、相続人名義に変更してからでないと、売却による所有権移転の登記ができないためです。

「不動産業者さんからのご紹介で」ということもあります。

不動産業者さんからのご紹介の場合は、後日、売却による売り渡しの手続きもさせていただき(売主側の司法書士として参加)、相続登記の費用は、売却代金を受け取られた時に清算させていただく、ということもあります。

遠方からご依頼いただく相続登記

「堺の不動産だから」と、堺市にある当事務所に、遠方からご依頼いただくこともあります。

「遠方からのご依頼だから」と、お断りすることはありませんが、司法書士の事務的な都合を考えますと、必ずしも「不動産所在地の司法書士事務所のほうがいい」と、探して頼まれる必要はないです。

司法書士は、基本的に、不動産の現地確認をせずに、名義変更の手続きを行います。

また、管轄の法務局へは、「オンライン申請+添付書類は郵送」という手段で、登記の申請ができるためです。

未登記家屋の名義変更届

法務局で登記がされていない、「未登記の建物」については、少なくとも、「未登記家屋名義変更届」を提出しておきます。

少なくとも、課税台帳の名義が書き換えられて、次年度の固定資産税は、名義が書き換えられた相続人宛てに、課税通知が届く、ということになります。

※表示登記は「義務」であり、登記義務を怠った場合は10万円以下の過料に処する、ということになっていますが、特に古い建物の場合は、「未登記」が珍しくなく、実態と法律が乖離しています。

(建物の表題登記の申請)
不動産登記法第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 
森林を取得した時の届出制度 

山林の相続による名義変更をする場合、市長村長に対して、森林の土地の所有者の届出が必要とされています。役所への届出のため、行政書士業務となります。

堺市内にも、「山林」は存在します。

相続された土地がある場合、遺産分割協議がされていなくても、「相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出しなければならない」とされていますが、一般の方には行き届いていない情報です。

届出をしない場合は、10万円以下の過料が科されることがある、とされています。

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
森林法 第10条の7の2 
地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。
ただし、国土利用計画法による届出をしたときは、この限りでない。 
農地法による相続の届出 

農地の相続については、市町村の農業委員会への届出が必要とされています(農地法第3条の3第1項)。平成21年12月15日以降に発生した相続が対象になります。

役所への届出のため、行政書士業務です。

本来は、相続が発生した時点で、一旦届出。
遺産分割が終わって、相続による名義変更をする際に、もう一度提出となりますが、一般の方が「先に届出を済ます」というのは、難しいことです。

実務上は、遺産分割協議で相続人が確定し、法務局での名義変更の手続きが終わった後に、農業委員会に届出書を提出しています。

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地法 第3条の3
農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 
団体信用生命保険適用による抵当権の抹消

住宅ローンの契約者の方が亡くなられ、団体信用生命保険(団信=だんしん)が適用になる場合、保険で住宅ローンが完済扱いとなり、金融機関が抵当権を抹消するための書類を発行してくれます。

その場合、
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1.相続による名義変更登記
2.抵当権の抹消登記
−−−−−−−−−−−−−−
の順番に、登記を入れることになります。

相続登記の初回ご相談時に、金融機関からすでに抹消書類を発行してもらわれ、持参される方もおられれば、抹消書類を発行するためには、「先に相続登記を済ませて下さい」という方針の金融機関もあります。

同じ銀行によっても、その時々によって、団信の進め方が違う、ということもありました。

法定相続情報証明の申請

法定相続情報証明は、司法書士が相続手続きをする側に立つ場合。
遺産承継の手続きを受任する場合も、便利な書類です。

特に、相続手続きが必要な銀行・証券会社の件数が多い場合は、後々の負担軽減を考えて、先に、法定相続情報証明を取得するようにしています。

被相続人の住所証明が出ない場合の相続登記

相続による名義変更に際し、被相続人が、登記上の住所に置いた証明が役所で出ない場合は、権利証を添付して補います。

相続登記に、権利証は基本的に必要ありません。

但し、住所の記録がつながらない場合、また、保存期間の経過で、役所で住所の証明書が廃棄されているような場合は、権利証をご用意いただくことなります。

建物の登記上の面積と、課税上の面積が違う場合

登記上は、附属建物あり。
評価証明書では、附属建物なし。

市役所に問い合わせたところ「付属建物のデータはなく、滅失している可能性もある」とのことでした。相続人の方に聞いても、現況は不明。

登録免許税について、あるものとして、残価率を使って計算すべきか、その場合、築何年とすべきか。

また、ないもとして、課税明細の金額で計算すべきか、法務局によっても、また、その時々でも法務局の見解が違うため、法務局に相談票を入れて照会します。
   ↓
今回は、建物の課税上の評価に対して、u単価を出して、附属建物があるものとして計算する、という結論になりましたが、残価率を使って計算、と言われることもあります。

複数の管轄法務局に相続不動産をお持ちの場合

複数の管轄法務局に、相続された不動産をお持ちの場合、その法務局の管轄ごとに、所有者の名義変更登記を申請します。

例えば、

・堺市の不動産は、大阪法務局堺支局に
・岸和田市の不動産は、大阪法務局岸和田支局に

という感じです。

司法書士・行政書士吉田事務所の、相続登記の報酬基準では、基本報酬が66,000円。手間が被る分、2か所目の法務局については、司法書士報酬33,000円追加、とさせていただいています。

土地の面積が、登記簿上と課税上で異なる場合

土地の面積について、登記上と課税上の数字が異なる場合、一部、公衆用道路扱いになっている可能性があります。評価証明書を取得することで、確認できます。

評価証明書上では、公衆用道路であれば、「〇〇uについては、地方税法348条第2項の規定(公衆用道路等)により非課税」と書かれています。

公衆用道路についても、相続登記で登録免許税は課税されます。
u単価に対して3/10で計算した数字を元に、課税価格を計算します。

登記上の住所と本籍地が一致している場合

保存期間経過により、被相続人の最後の住所を証する書面、及び、登記簿上の住所地に住所があったことを証する書面が添付できない。また、権利証も紛失している、という場合、

1.昭和42年に登記された不動産については、登記上の住所と被相続人の本籍地が同一であること。その他の住所については、本籍地である登記簿上の住所から変更になったことが、住居表示実施証明(昭和43年に実施)で確認できること。

2.土地家屋名寄帳課税台帳の所有者の欄に、相続人の妻の氏名・住所の記載があること 

結論として、法務局の見解は「別途の書類は付けなくて構わない」となりましたが、昭和42年であれば、住民票の制度が始まっていた可能性が高いため、法務局によっては、「本籍地と一緒というだけでは不可」と言われることもあります。

土地の分筆をした上での相続登記

被相続人A名義のひとつの土地の上に、

1.被相続人さんA名義の建物
2.相続人Bさんの建物がある場合

は、土地の相続登記を入れる前に、土地を2つに割る登記=分筆の登記を、土地家屋調査士さんに入れてもらうことを検討します。

土地を相続人共有名義で残してしまうと、後々、親族間で名義が枝分かれしてしまい、名義を整理するために、土地の交換をしたり、金銭で買い取ったりという問題になる恐れがあるためです。

相続人Bさんの建物が建っている部分については、土地の名義もBさんになるように工夫して、相続による名義変更の登記を入れています。

戸籍上の死亡日の表記に注意

戸籍上の死亡日が、「年月日ころから年月日ころまでの間」となっていれば、相続登記を申請する時も、同様に入れます。

死亡届・死亡検案書上の死亡日の記載の仕方と、微妙に、戸籍上の表現が違うこともあります。

堺市にある「三国ヶ丘」の住所について

堺市には、「三国ヶ丘(みくにがおか)」が住所に含まれる地域が複数ありますが、「三国ヶ丘」の「ヶ」は、小さな「ヶ」です。

郵便局の郵便番号検索では大きな「ケ」となるため、司法書士の業務用ソフトでも、自動で「ケ」と入ってしまいますが、住民票上は小さな「ヶ」。

ちなみに、JR三国ケ丘駅は、大きな「ケ」が駅名に用いられています。
南海高野線の三国ヶ丘駅は、小さな「ヶ」となっています。

相続税が課税される場合の相続登記

相続税が課税されることが確実な場合、「相続登記のみ」のご依頼であっても、一旦、税理士さんに確認してもらうようにしています。

相続で名義人になる方によって、小規模宅地等の80%の評価減が使える・使えないが生じることがあり、司法書士が先走って相続登記だけをしてしまったことで、税務上、不利益が出てはいけないため、です。

公衆用道路のみ被相続人名義で残っていた事例

公衆用道路は、固定資産税が課税されていないため、納税通知書には記載されていないことから、時々、登記漏れ=被相続人の名義のまま、土地が残ってしまっていた、という事例にあたります。

名寄帳(固定資産課税台帳)を取得することで、被相続人名義の不動産が残っていないかどうか、確認ができますが、不動産の名義変更がまだでも、台帳上の名義が相続人に書き換えられてしまっている、ということもあります。

また、地方の自治体によっては、手書きの台帳から、コンピューターに移記された際に漏れてしまっている、ということもありました。

100%の調査方法というのはありませんが、「念のために、市税事務所で名寄帳」という調査方法は、相続登記で不動産が漏れるリスクを防ぐために、有効な工程です。

遺言書による土地建物の名義変更

お嫁さん・お婿さんへの不動産の「遺贈」

お嫁さん・お婿さんは、法定相続人ではないため、お嫁さん・お婿さんに、直接「相続させる」ことはできません。

お嫁さん・お婿さんに直接不動産の権利を渡したい場合は、遺言書を作成し、「遺贈する」としておく必要があります。

※「遺贈」の場合、登録免許税が2%と、相続による場合(0.4%)より高くなります。
※同じく「遺贈」の場合、相続による名義変更の場合と違い、不動産取得税が課税されることもあります。

法定相続人が奥さんと兄弟姉妹(甥姪)の場合

法定相続人が、奥さんと兄弟姉妹になる場合は、お元気なうちに、遺言書を作っておかれることをお勧めします。

先妻さんとの間に生まれられた、お子さんがおられる場合も同様です。

不動産の名義は、相続人の皆さん全員の印鑑(遺産分割協議書に実印での押印)がないと、変更できません。

先妻さんとの子・兄弟姉妹・甥姪と、関係が遠くなるにつれ、印鑑をもらうのが難しくなる傾向がある(連絡先も分からない。会ったこともない)という例を、司法書士は、日頃から見聞きしているためです。

その他名義変更

生前贈与による土地建物の名義変更

相続登記と並行して、不動産の名義をまとめるための贈与

例えば、父・母共有の不動産。

父の相続により、子に遺産分割で相続させると共に、母名義部分も子に生前贈与することで、不動産の名義を子に確定。母相続の際に、相続の手続きを踏まなくていいように、と考えられるケースもあります。

2,500万円までの非課税枠がある相続時精算課税制度など、税金面の問題もに配慮しながら、「今名義を変えても支障がないか」の検討をしていただきます。

税理士さんは、相続時精算課税制度を使った贈与の名義変更に、「税務上のメリットがない」ということで、消極的な先生もおられますが、逆に、税理士さんからのご依頼で、同様の手続きをすることもあります。

親子間での不動産贈与(相続時精算課税制度の利用)

相続時精算課税制度を利用した、親子間の不動産贈与。

生前贈与のご依頼の背景はさまざまですが、お客様のほうから「相続時精算課税制度を使って贈与をしたい」とご指定の上、ご依頼を受けることもあれば、

司法書士側から、名義を変える手段としてご提案することもあります。

いずれの場合でも、登録免許税と共に、不動産取得税の概算をお伝えした上、生前に贈与をしていいのかどうか(相続まで待つのはデメリットがあるのか)、決めていただくようにしています。

司法書士からすると、多額に見える贈与のコストも、お客様にとっては平気、ということもあれば、「そんなに費用がかかるのであれば、止めておきます」となることもあります。

※不動産取得税については、法務局で名義変更する時ではなく、府税事務所から、後日通知が届きます。

婚姻期間20年が経過された夫婦間贈与

婚姻期間20年が経過された夫婦間の贈与については、税理士さんからのご紹介のケースも多いです。「持分の一部」だけの移転、ということもあります。

税理士さんご紹介の場合、司法書士の立場から、税務上の諸問題を気にする必要がないため、「不動産の名義変更の手続き」という、本来の司法書士業務の立場に、徹することができます。

直接司法書士にご依頼いただいた場合は、依頼者の方が、税務署への申告をどのようにされるのか、確認します。申告が漏れてしまうと、大事に至るためです。

「税務署には自分で申告します」と言われる方は別として、名義変更が終わった後の登記簿謄本のコピーを税理士さんにお送りし、翌年の税務署への申告に備えてもらいます。

原野の不動産贈与(贈与税基礎控除内)

不動産を売却される際し、譲渡所得税の関係で、売主は「厚生年金加入の方のほうが都合がいい」ということで、相続登記に続けて、まずは不動産の名義を子供さんに変更(贈与税非課税)。

子供さんが売主となり、不動産の売却をされた、という事例があります。

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額100万円までの土地については、租税特別措置法84条の2の3第2項により非課税、となります。

贈与の登記は、固定資産税評価額の2%の登録免許税が必要ですが、原野の場合は、固定資産税評価額も倍率も低いため、基礎控除110万円内での贈与となりました。

親子間の不動産の贈与

基礎控除110万円を二度使えるため、2年に分けて贈与したほうが、贈与税が安くなるのではないか、とご提案。

税理士さんに確認してもらった上で、2回に分けて贈与の名義変更をされることになりました。

売買による土地建物の名義変更

賃貸人→賃借人間の売買

売主:建物の賃貸人から、買主:賃借人への売買。

売買による名義変更と並行して、賃貸借契約は解除となるため、売買代金の清算と共に、家賃は日割計算にて清算。

固定資産税を日割計算するのは、通常の売買と同様ですが、家賃の日割計算も必要な部分が、通常の売買とは異なります。

司法書士が、代金決済明細書も作成し、法務局への売買による名義変更と共に、細かい清算金の計算まで見届けさせてもらいました。

個人間売買における当事務所の司法書士報酬は、11万円(税込)。
売主さん、買主さんでの費用負担は、当事者間でのお話合いにお任せしています。

元農地の売買(許可済証明書の取得)

登記上の地目は、農地。

課税上の地目が農地以外の場合、過去に許可・届出を受けて転用されているのに、地目の変更がされていなかった、という可能性も考えられます。

不動産所在地の農業委員会に問い合わせすると、調べて教えてくれます。

「農地法第4条の規定による受理済であること」の証明願を提出。
農業委員会で出してもらった証明書を添えて、土地家屋調査士さんに地目変更登記をしてもらうことで、売買による名義変更が可能となります。

「権利証があります」は確認するまで分かりません

名義変更の手続きに不可欠なのが権利証です。

権利証は「所有者本人でないと所持しえない」書類として、大事な書類。再発行もできない(再発行の制度自体ありません)、書類となっています。

特に、仲介業者さんがおられない個人間売買で、気をつけないといけないのは、「権利証はあります」という言葉。

しかし、権利証だと思われていたのが、古い登記簿謄本の綴りであったり、表示登記の登記済証、住所変更登記の副本であったりすることもあります。

司法書士としては、「権利証はあります」というお言葉に安心せず、名義変更に必要な書類の確認をさせていただくことになります。

※金融機関の融資を伴わない個人間売買においては、権利証がない場合、当事者間の信頼関係を元に、「事前通知」を使うこともあります。

※特に、古い司法書士に多いのが、何でもかんでも厚紙に綴じてしまう傾向。抹消登記の登記済みや、登記簿謄本までもを、厚紙で綴じてしまうと、素人の方は、権利証と間違えかねない、ことになります。

代表者個人→株式会社間の売買

利益相反取引となるため、取締役会非設置会社の場合は、株主総会議事録も添付書類として必要となります。

売買価格については、事前に税理士さんと打ち合わせを済ませてもらい、税務上支障が出ない額として決めてもらっています。

売買契約時を効力発生時とする売買

売買代金の支払いは分割払いとするものの、「売買契約の時点で、不動産の名義変更をして構わない」とする合意が、売主買主間である場合。

売買契約書で「本契約の時点で効力が発生する」とし、売買代金の支払い方法は当事者間に委ねることにしました。

※但し、民法の考え方では、売買の契約時点で効力発生となります。
  ほとんどの事例で、「売買代金の支払いの時を、売買の効力発生時とする」という、停止条件の特約が付けられています。

※売買代金の支払いが分割払いになる場合、場合によっては、売買代金を担保するための抵当権の設定や、買戻し特約を付けられることをお勧めすることもあります。

親族間売買は、売買代金が時価から離れないように注意

親族間で売買する場合は、売買代金を特別に安く設定することで、税務上「贈与」と判断される余地のないよう、不動産業者さんの査定書を取られるよう、お勧めしています。

当事務所から査定の手配する場合は、不動産業者さんにお支払いする調査費用として11,000円をお預かりします。

売買の価格は、できるだけ相場に近くなるように、ということと、高く売り過ぎて、売主側に譲渡所得税が生じないように、という方向からも、考えてもらうようにしています。

成年後見監督人が選任されている場合の売買

売買による名義変更。
売主には成年後見人、成年後見監督人が選任されている事例。

また、対象の不動産は居住用の不動産にあたるため、裁判所の許可も得ています。

この場合、所有権移転登記の添付書類として、後見監督人の同意書は必要となるかどうか、という論点。

登記研究815号119ページには、「必要である」とする登記研究248号の先例が紹介されていますが、かなり古いことと、「居住用不動産の売却許可を得たか、得ていないか」の場合分けがされていません。

居住用不動産の売却許可を得ていなければ必要だと考えますが、裁判所は後見監督人の意見も踏まえて許可を出していると思われるため、念のため、法務局に照会。
  
「許可書の有無と同意書の問題は別」とする法務局の見解を得て、後見監督人の同意書を付けて、売買による名義変更の申請を行いました。

質疑応答(登記研究248号73頁)
「後見人が禁治産者所有の不動産につき、売買による所有権移転登記を申請する場合において、後見監督人あるときは、申請書にその同意書の添付を要する(登記研究815号 119ページから抜粋)。 
住宅用家屋証明を取得するため

個人間売買で名義変更をするに際して、税金面で、住宅用の軽減を受けられるかどうかは、大きなポイントです。

・住宅用家屋証明を取ることで、登録免許税の軽減が使えるかどうか
・不動産取得税が、住宅用ということで課税されないのかどうか

実際に住まれるのであれば(もしくは、すでに住まれているのであれば)、売買の日までに住民票を移していただき、まずは「住宅用家屋証明書」を取りやすくするのが、司法書士にとっても、手続きを進めやすい形。

個人間売買に際して、社内融資を受けられる場合は、社内融資の案内文書を見せてもらい、社内融資の要件を整えられるかどうか、にも気を配ります。

財産分与による土地建物の名義変更

調停調書による財産分与による名義変更

離婚調停に基づく財産分与。

離婚調停に基づく名義変更のご依頼は、不動産の権利を取得される方からのご依頼が、圧倒的に多くなっています。

裁判所が発行した調停調書があれば、不動産の権利を失われる側(登記義務者)の関与なしで、名義変更の登記を行うことができます。司法書士としてご本人の確認も、調停によって権利を失う側の方については、求めておりません。

借り換えを伴う財産分与による名義変更

離婚に伴って、不動産を財産分与するに際して、住宅ローンの処理が問題になることが多いです。

住宅ローンの名義人は夫。
財産分与で不動産の権利を得るのが妻、のケースが多く、妻名義で住宅ローンを借り換えたくても収入がなければ実現できず、住宅ローンが残ったまま、になりがちなためです。

一方、妻名義で、住宅ローンの審査に通るだけの収入があるケースでは、司法書士・行政書士が離婚協議書作成のご依頼を受けながら、銀行に相談してもらい、元々夫名義であった住宅ローンを、妻名義で借り換えすることで、離婚時にあった債務を清算。

不動産の名義を変更すると共に、抵当権の設定をし直すことになりますが、借り換えをすることで、住宅ローンの金利も大幅に下がった、という事例もあります。

離婚日から2年経過した元夫婦間の財産分与

夫婦間の離婚に伴い、不動産の財産分与をすることは決められていたものの、住宅ローンがあるため、住宅ローンを完済されるまで、名義の変更を控えられていた事案。

ネット上には、「離婚から2年が経過した財産分与は、贈与とみなされる」という見解も出ていますが、

一応、税務署でも確認してもらったところ、「登記の原因が財産分与となっていれば、財産分与と考える」とのことで、合意の日付=離婚日に遡った日付で財産分与があったとして、財産分与を登記原因とする、名義変更の登記をしました。

持分放棄による土地の名義変更

農地の「持分放棄」による名義変更

農地を贈与するには、農地法の許可が必要ですが、共有不動産を解消する手段として、「持分放棄」を用いることがあります。

「持分放棄」による名義変更の場合は、農地法の許可がなくても、所有者の変更が可能です。

住所移転等による住所の変更・更正の登記

贈与や売買の名義変更の前提としての、住所変更登記

贈与や売買による名義変更に際して、登記上の所有者の住所が、現住所と違う場合は、同時に、住所の変更登記を行います。

法務局では、権利を手放す側(登記義務者)の印鑑証明書上の住所と、登記上の住所が一致していることで、本人からの申請だと確認しますので、

住所が違った状態では、「贈与や売買の登記を受理しない」取扱いになっているためです。

※相続による名義変更の場合は、住所の変更登記をしなくても、相続登記が可能です。但し、登記上の住所に住所を置いていた証明が必要となります。

登記後に地名が修正になっている場合

「地名変更」により住所の表記が変わったと思われるものの、役所に問い合わせたところ、「同じ住所であるという証明は役所では出ない。おそらくどこかで住所の表示の修正をされたと思われますが、その記載のある住民票除票は保存期間が経過しているので、発行できない」と言われました。
  ↓
同じ場所である場合、住民票や戸籍附票では確認できず、役所で証明を出してもらうことが多いですが、今回は逆に、戸籍附票で地名変更の経緯を確認。住所の更正登記ができました。

登記がされた後の日付で、戸籍附票上の住所が「修正」となっていましたが、「修正というのは、変更なのか更正なのか」と法務局に相談したところ、「錯誤による更正」となりました。

相続登記と並行した共有者の住所変更登記

AB共有不動産の相続登記。

A相続でB単独名義になるものの、元々登記されていたBの登記上の住所が違う場合、持分によって、Bの登記上の住所が違う、ということになります。

「この機会に、住所を合わせておかれるのはどうですか」とご提案し、相続登記だけでなく、住所変更登記も済ませていただくようにしています。

氏の変更による氏名の変更登記

不動産売却の登記をするにあたり、所有者の氏に変更が生じている場合は、売買の登記をする前提に、氏名の変更登記が必要となります。

必要な書類は、戸籍謄本と、住民票(もしくは、戸籍附票)。

登記上の住所からの沿革がつかない場合は、上申書(印鑑証明書添付)と権利証が必要書類に加わります。

その他相続手続き

遺産承継・預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続き

遺産承継業務として、預貯金の解約手続きをした金融機関は下記のとおりです。
相続人全員から遺産承継業務の委任状(印鑑証明書付)をお預かりした上で、手続きを進めました。

ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、、池田泉州銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、いずみの農協、のぞみ信用組合、、三井住友信託銀行

貸金庫の相続手続きもありました。
貸金庫の相続手続きは、その場で開扉、司法書士が内容物を持ち帰ることになりますので、少なくとも写真を撮っておく、複数の人間で行く、できれば、家族の方に同席してもらう、というのがベターだと感じます。
証券会社の相続手続き

遺産承継業務として、証券会社の相続手続きをした金融機関は下記のとおりです。
相続人全員から遺産承継業務の委任状(印鑑証明書付)をお預かりした上で、手続きを進めました。

・SMBC日興証券−司法書士名義で解約用の口座を開設。解約後、預り金口座に組み入れ、遺産分割協議書に沿って分割。
・野村證券−司法書士名義で解約用の口座を開設。解約後、預り金口座に組み入れ、遺産分割協議書に沿って分割。
・三菱モルガンスタンレー証券−遺産分割協議書がないと手続きが進められないとのこと。口座をお持ちの相続人が相続されることとし、相続人口座に移管。
・大和証券−相続人が口座を持たれていたため、移管の手続き。司法書士が代理で行う。
保険会社の相続手続

保険会社の場合、司法書士が代理人となる相続人全員の委任状(印鑑証明書付)があったとしても、代理人として扱ってくれるか、さまざまです。

・チューリッヒ−最初の連絡をご本人からされていたため、途中から司法書士を窓口にするのは不可。書類を整えるお手伝いのみ。   
・住友生命−外貨建ての死亡保険金。司法書士が代理人として請求。受取人口座に、直接入金。
・日本生命−外貨建ての死亡保険金。司法書士が代理人として請求。受取人口座に、直接入金。レートは、受付日のもので計算される。外貨口座があれば、外貨での受け取りも可。
・メットライフ生命−代理人からの請求は不可。
その他の相続手続き

その他相続手続きは、手続き先のルールに沿って、その都度問い合わせをしながら、進めていくことになります。

・NHK、スカパー、eo光、ソフトバンク、端株、家賃清算、クレジットカード解約、貸金庫解約

相続放棄申立書類作成

複数の相続が発生している場合の相続放棄

複数の相続が発生している場合の相続放棄は、「誰の」相続放棄をするのか、を意識して手続きを進めます。

例えば、相続の発生が「父死亡→祖父死亡」の順番の場合は、父の相続放棄をしていても、祖父の相続を受けることができます。

祖父の相続の放棄もしたい場合は、代襲相続人として、改めて、祖父の相続放棄の手続きもすることになります。

相続の開始を知った時とは

相続放棄の「相続開始を知ってから3か月」の期間の計算は、被相続人の方と、日頃付き合いがなく、亡くなられたことすら知られなかった場合は、例えば、

1.先順位の相続人が放棄を知らせて来た時
2.債権者からの催告書が届いた時
3.他の相続人の弁護士から、遺産分割について、お尋ねが届いた時

からスタートします。

当事務所からも、事情により、アンケート方式で、「相続されますか、放棄されますか」というお尋ねを、把握できている相続人さんにお送りする場合もあります。

相続放棄の手続きをする管轄裁判所

相続放棄の手続きをする管轄の裁判所は、「被相続人の最後の住所地を管轄する」家庭裁判所です。

例えば、依頼者である相続人の住所地が堺市で、被相続人の最後の住所地が不明、遠方ということもありますが、戸籍謄本、戸籍の附票を職務上請求書でお取りすることができますので、住所地が不明の場合は、司法書士が調査できます。

また、管轄の家庭裁判所が遠方であっても、郵送での手続きとなりますので、堺の司法書士事務所にご依頼いただいても、支障はありません。

債権者に相続放棄が終わったことの通知

相続放棄の手続きが終わると、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が郵送で届きます。

債権者には、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送付することで、「相続放棄が終わったもの」として、事務的に処理してもらえるのが一般的です。

ご依頼があれば、司法書士から債権者宛てに、相続放棄申述受理通知書のコピーをお送りすることもできます。

再転相続人としての相続放棄

相続関係が複雑になると、「誰が相続人になるのか」という解釈の部分で間違ってしまう可能性もあります。

特に、複数の相続が発生している場合、再転相続人からの相続放棄の場合は、そもそも「相続人なのかどうか」で、家庭裁判所と議論になったことがあります。

また、裁判所から届いた照会書に、何気に回答を書いてしまったことで、裁判所の審査に引っかかってしまった、ということもありますので、複数の相続が発生しているなど、相続関係が複雑な場合の相続放棄は、司法書士や弁護士にご依頼いただくのをお勧めします。

先順位の相続人が相続放棄をしたかどうかの照会

先順位の相続人が、相続の放棄をしたかどうかを調べる方法があります。

「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」という手続きです。

ご自身が相続関係者であることが分かる戸籍謄本のコピーを用意。

ご本人が窓口の裁判所に行かれれば、その場で回答をもらえますし(事前に管轄の裁判所にお問い合わせください)、司法書士から郵送で申請することも可能です。

生活保護を受けておられた場合の相続放棄

相続放棄を受けておられた場合、葬祭費は、生活保護費から支給してもらえることがあります。

但し、荷物の処分費用は、相続人の責任です。

また、生活保護法に基づき、返還しないといけないお金が生じている場合は、相続人の方に「納付のお願い」と共に、相続放棄をすれば支払い義務を免れることを示唆する手紙が、送られていることもあります。

相続財産が不動産だけの場合の相続放棄

相続財産が不動産のみで、抵当権が付いている債務あり。団信なし。
不動産を売却することで、ローンは完済できる見込みがあるのの、売却活動をスタートしてみないと、見込みが立たない。売却できても、譲渡益が出る。譲渡所得税は支払えない、という場合。

最近では、大手の金融機関でも、リバースモゲージを扱うようになっています。

亡くなられた時に不動産を売却し、ローンを完済する手続きになりますが、リバースモゲージを利用される場合は、荷物の撤去費用のほか、譲渡所得税のことまで考えて、利用されることをお勧めします。



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